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大臣認定工場のメリット
グレート区分と適用範囲
鉄骨製作工場の評価は、溶接を伴う建築構造物を、建築規模、使用する鋼材等により5つのグレードに区分して行なわれます
法第98条の26(構造方法等の認定)
国土交通大臣は、指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部または一部を行わせることができる。
グレード |
J |
R |
M |
H |
S |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
建 物 規 模 |
延床面積 | 500平方 メートル以下 |
3,000平方 メートル以下 |
制限なし |
制限なし |
制限なし |
| 使 用 鋼 材 |
種類 | 400N |
490Nまで |
490Nまで |
520Nまで |
制限なし |
| 板厚 | 16ミリメートル 以下 |
25ミリメートル 以下 |
40ミリメートル 以下 |
60ミリメートル 以下 |
制限なし |
|
| 通し ダイアフラム |
490Nまで 22ミリメートル 以下 |
32ミリメートル 以下 |
50ミリメートル 以下 |
70ミリメートル 以下 |
制限なし |
|
| ベースプレート | 490Nまで 50ミリメートル 以下 |
50ミリメートル 以下 |
制限なし |
制限なし |
制限なし |
|
各クレードの適用範囲
大きなサイズで見る 鉄骨造建築の品質確保
鉄骨工事の流れ
建築基準法




