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認定工場制度で安心・安全
大臣認定の法的位置付け
大臣認定とは、性能規定化された改正建築基準法に基づき、鉄骨製作工場において製作された鉄骨溶接部の性能について、評価に基づき大臣が認定するものです。
法第98条の26(構造方法等の認定)
第1項
構造方法等の認定の申請をしようとする者は、申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第3項
国土交通大臣は、指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部または一部を行わせることができる。
法第77条の56(指定性能評価機関)
第1項
構造方法等の認定の申請をしようとする者は、申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第3項
国土交通大臣は、指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部または一部を行わせることができる。
平成12年10月20日全構協が指定を受ける
省令第59条(指定性能評価機関に係る指定の区分)
第1項
第23号
施行規則第1条の3第1項本文の認定に係る性能評価を行う者としての指定
施行規則第1条の3(確認申請書の様式)
第1項(抜粋)
確認の申請書に添える図書のうち、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で、当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては、国土交通大臣が指定した図書を除く。



